Twitter「個人情報」の危険性【実体験】角膜に傷ができた話・第七話
人気度: 384pv 2023/09/19

当記事は、実体験を基に、目に関する「悩み」や「疑問」を解消するコラムです。
今回は 原因不明の目の痛みに苦しむわたし(Geky)が Twitterの個人情報と身バレのリスクについて学んだ お話。【実体験】連載コラム 第七話。
こんにちは。『腕の良い眼科ガイド』運営局のGeky(ゲーキィ)です ^^
こんにちは ^^
運営局のAipa(アイパ)です。
連載コラム『【実体験】角膜に傷ができた話』の第七話をお送りします。
なお、読者の方が楽しめるように、会話をメインとした物語形式でお送りします。
予めご了承いただければ幸いです ^^
わたしの体験談が、目に関する「悩み」や「疑問」を解消するお役立ち情報として参考にして頂けたら嬉しいです ^^
それでは、Take it easy(ゆるっと)ご視聴ください ^^
Twitter「個人情報」の危険性【実体験】角膜に傷ができた話・第七話
- 第六話のあらすじ
ある日突然Gekyを襲った、原因不明の目の痛み。
Gekyは、インターネット検索の情報を鵜呑みにして、目の症状を悪化させる。
友人Aipaは、ググる(ネット検索)が性に合わないという、Gekyの性格を考慮し、自身の「病気」「健康」の為の情報収集ツールにSNS(Twitter)を紹介。
程なく、Twitter内でGekyとほとんど同じ目の症状で悩んでいるアカウント「Hone革☆髑Rock」と巡り合い、「原因不明の目の痛み」について「公開」で相談する了承を得た。
実体験.
- 11月某日 (昼) Aipaの自宅 -
『目の痛みを感じてから3日後』
それじゃ、わたしの「原因不明の目の痛み」について、色々と相談していこうかな。
「Hone革☆髑Rock」はわたしとほとんど同じ症状の目の痛みで悩んでいたから、色々と参考になる情報が得られると思うんだ。
さて何から聞いていこうか…。
何からってもう…。
Gekyの聞きたい内容でいいと思うんだけれど、その前に、まずは「質問の内容」を整理しておいた方が良いわよ。
確かにそうだな ^^
とりあえずわたしが「Hone革☆髑Rock」に質問してみたいのは、
- 病院(眼科)にはいつ行ったのか
- 病院(眼科)は何て病院にいったのか
- 診察って何をするのか
- お金はいくらかかったのか
- 何をしたら治ったのか
- どのくらいで治ったのか
- 再発はしてないのか
- 何が原因で患ったんだと思うか
- コンタクト派か眼鏡派か
- コンタクト派なら何の製品を使ってるか
- コンタクト派なら1日何時間使ってるか
- コンタクトのケアはちゃんとしてるか
- 仕事は何か(わたしと同じ生活かを確認したくて)
- 性別は何か、アレルギーなど気になる体質はあるか(わたしと同じかと確認したくて)
- 最近なにか病気をしたか
と、こんなとこかな。
Holly Molly…. (ちょっとー…)
かなり多いわね…。
病院の「問診票」レベルじゃない…。
あんまり質問の数が多いと、途中で付き合ってくれなくもなるでしょうから、質問は絞るか整理した方が良いわ。
いっても初対面の相手だし。
んー…確かにな。
立場が逆だったら、わたしも、こんだけの数の質問をいちいち回答するってなると、面倒に感じるぜ…。
Right.(そうだよね)苦笑
それからさ…、この「質問」には決定的にアウトなものも含まれているわ。
決定的にアウトな質問?
Yap.(そうよ)
『SNSで発言者に質問する時には、色々と気をつけるべきことがある』って話は覚えてる?
気をつけておきたい5つのポイントはこれよ。
SNS(Twitterなど)内で発言者に質問する場合に気をつけておきたいポイント
- マナー
- 炎上
- 個人が特定される情報
- ダイレクトメッセージ
- 偽アカウント
は?
あの質問の中に『個人が特定される情報』なんて含まれてたか?
Umm….(んー…)
まぁ…正直言って微妙なラインね。
個人が特定される情報。
つまり「個人情報」は、その言葉の意味合いのイメージはし易いけれど、該当要件として定義するのはなかなかややこしいのよ。
参考までに、総務省が公表している『個人情報』についての定義を引用するわね。
- 「個人情報」の説明について引用,出典:総務省|個人情報の該当性
保護法上、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名等により特定の個人を識別することができるものをいいます(第2条第2項)。
~中略~
4) 防犯カメラの映像
4)については、映像から特定の個人を識別することができる場合には、個人情報に当たりますが、識別できない場合には当たりません。テープに記録された音声情報も同様です。
~中略~
6) 採用試験の結果
6)については、採用希望者の個人情報に当たります。
でた…、お役所のホームページ…。
とにかく文章がクドイんだよな…。
ちょっと読む気が失せるぜ…。
Geky、それは個人の感想よね…。苦笑
まあ、読者から誤認のないように情報を表そうとすると、どうしてもそうなってしまうのよ。
要点を解説すると、
- 個人を特定できる情報なら何でも該当する可能性がある
- 個人情報保護法上では「生存する個人に関する情報」を対象と定義されているが、死亡した個人の情報から、生存する個人の情報を識別できる場合にはアウト
- 日本国外の国籍の外国人であっても、個人情報保護法上の対象となる
といったことかしら。
んー…、
まだよく解せねぇ…。
もっとさ、具体例で示してくれないかな。
All right.(いいわよ) ^^
そうね…。
『個人情報』を端的に理解するには、「2つ以上の情報が掛け合わさった時に、個人が特定できるもの、それは個人情報である」と認識するとわかりやすいわ。
例えば、前述した総務省の個人情報についてのアナウンス(解説)には、「次のような事例は個人情報保護法に該当するのか?」というQ&Aがあわせて発信されているわ。
保護法で規定している「個人情報」とはどのようなものですか? 次の事例には該当しますか?
- 死者に関する情報
- 外国人の情報
- 法人の代表者の情報
- 防犯カメラの映像
- 行政機関に持ち込まれた相談事案の処理票に記載された相談の内容や処理の経過
- 採用試験の結果
- メールアドレス
- マイナンバー
それぞれ端的に解説するわね。
・死者に関する情報
これは、「死者の情報」+「現存する個人の情報」という2つの情報が掛け合わさると保護法の対象となるわ。
例えば、「逝去されたJohnさんは、Janeちゃんの祖父である」という情報は、孫にあたるJaneちゃんの個人情報に該当するわ。
・外国人の情報
国籍は関係なく個人情報保護法の該当となるわ。
・法人の代表者の情報
「法人の代表者」とは「会社の社長」の事ね。つまり一個人だからもちろん個人情報保護法の該当となるわ。
これは、「Johnさんという名前」+「a(とある) 会社の社長職」という2つの情報の掛け合わせね。
因みに、例えば私たちのような一般人が、Johnさんという人と面識がなくても、「a 会社」の事を知っていなくても、法人として届出した時点で、行政は「Johnさんは、a 会社の社長である」といった個人情報を知り得た為、保護法の対象となるわ。
・防犯カメラの映像
これは、「映像」+「個人を識別できる情報」という2つの情報の掛け合わせね。
例えば、映像が鮮明で「顔」が認識できるものは「個人と断定できる情報」となりえるわ。
因みに、映像が「個人を識別できる情報」でない場合には、個人情報保護法の対象外となるわ。
・行政機関に持ち込まれた相談事案の処理票に記載された相談の内容や処理の経過
Oops….(これはまた…)
一読に負荷を感じる文章ね…。苦笑
端的に解説すれば、「相談相手」+「行政の記録」という2つの情報の掛け合わせね。
行政が「相談内容の記録」から、個人を索引できるのであれば個人情報保護法の対象となるわ。
・採用試験の結果
「採用希望者を特定できる情報(氏名など)」+「採用結果」という2つの情報の掛け合わせで保護法の対象よ。
・メールアドレス
単なる記号・文字の羅列であれば、保護法の対象にはならないわ。
ただし、メールアドレスから個人を特定できる場合には対象となる。
具体的には、「氏名が含まれている」「メールアドレスから個人を特定する情報を逆引きできる」などがあるわね。
近年では、様々なWebサービスを利用する際に、アカウント取得として「メールアドレス」を求められることもあると思うのだけれど、
「氏名や住所」など、個人を特定できる情報をメールアドレスと同時に求めた際には、企業側は個人情報を保護する責任があるわ。
つまり、メールアドレスは「世の中で唯一の文字・記号の組み合わせ」+「個人が識別できる情報」という2つの情報が掛け合さったケースで保護法の対象となるわ。
・マイナンバー
マイナンバーには、保護法の特別法である「マイナンバー法」が適用されるわ。
マイナンバーは、行政にとって「名前、住所、口座情報」などを一括で紐づける「超包括型のID(識別情報)」よ。
個人情報の中でも、取り扱いが最上位にデリケートなもので、絶対に公表されないように扱わなければならないわ。
冗談抜きで、Twitterとかで第三者のマイナンバーを公開した場合には、国からの処罰を受けると思う。
と、以上が個人情報についての解説だけれども、ざっくりと理解して貰えたかな。
おお、解りやすかったと思うぜ!
たださ…、解説してくれたAipaには悪いけど、まだやっぱり解せねぇのはあって…。
わたしが投稿しようとしている質問の中に、『個人が特定される情報』なんて含まれてたか?
…って考えると、解説を聞いてなおさら該当しないとは思うんだけど…。
ワリぃ。なんかわたし、まだ理解しきれてない?
No worries.(いいえ、ちゃんと理解してるわ) ^^
Gekyのいう通り、さっきの「問診票レベル」の質問リストは、個人情報に該当するかと言えばGray zone(微妙な線)よ。
ただ、強いていえば、次の質問は該当のリスクがあるかもしれないわね。
- 病院(眼科)にはいつ行ったのか
- 病院(眼科)は何て病院にいったのか
- コンタクト派なら何の製品を使ってるか
- 仕事は何か(わたしと同じ生活かを確認したくて)
「Hone革☆髑Rock」さんという個人が「いつ、どの病院にいったのか」「コンタクトは何の製品を使ってるのか」「仕事は何か」。
これらはそれぞれ「通院記録」「購入記録」「就業記録」から「Hone革☆髑Rock」さんの中の人(個人情報)を各機関の関係者が識別できる可能性があるわ。
もちろん、各機関は個人情報を知り得たとしても、それを漏洩しないように努める義務はあるのだけれど、完全に漏洩しないとはいいきれない。
だからね、Twitterで個人に関する質問をする場合には、「身バレ(個人の特定)」の可能性がある質問はしないのがトラブルを避けるという意味で無難なのよ。
なるほどな。
「身バレ」しそうな質問は、やっぱマズイよな。
そもそも、身バレを懸念して回答してくれない可能性もあるしな。苦笑
Exactly.(そうね) ^^
更に怖いのは、「身バレの危険性があるにもかかわらず、自覚なく回答しちゃっているケースもある」という事よ。
当人に自覚がなかったとしても、もしトラブルが発生した場合に責任を負うのは「質問者」の側だと私は思っている。
仮に、法的な責任は問われないとしても、SNSのマナーとしてすることじゃないわ。
『SNSは、誰もが、どんなことでも、発信する事ができる』
『だから、自己責任が強く求められる』
だったな。
ん、理解したぜ。
けどさ…、聞きたいことたくさんあるんだけど、いったいどうやって相談するのがベストなわけ?
やっぱ、解せねぇ…。
All right.(心配しないで)
次回で、Smart(適切な)「相談の方法」を一緒に考えていきましょう ^^
まとめ (と 物語の裏話・メイキング)
はい、というわけで、連載コラム『【実体験】角膜に傷ができた話』の第七話は一旦ここまでです ^^
『個人情報』か…。
ま、世の中の風潮としても、慎重に扱った方が良い代物だよな。
You bet.(その通りね)
数あるSNSの中でもTwitterは、「匿名性」という特性があるわ。
この「匿名性」には、ケースバイケースで、良い面も悪い面もあって、アカウントの中ではあえて「実名」や「特定の個人・企業」を意図的に表明しているものもあるのだけれど、
「Hone革☆髑Rock」さんは明らかに、実名を隠してアカウントを運営しているわけだから、それに合わせてあげるのがマナーであり思いやりよね ^^
そーだな♪
わたしもそう思うぜ ^^
さて、今回の第七話をまとめるね。
こんな感じかなー…。
ある日突然Gekyを襲った、原因不明の目の痛み。
Gekyは、ググる(ネット検索)の情報を鵜呑みにして、目の症状を悪化させる。
友人Aipaは、ググるに変わるの「病気」「健康」の為の情報収集ツールとしてSNS(Twitter)を紹介。
Gekyは、Twitter内で同じ目の症状で悩んでいるアカウント「Hone革☆髑Rock」と巡り合い、個人的な相談を進めるためコンタクトを取っていく。
今回は、Twitterでの『個人情報』の取り扱いを学んだGeky。
またひとつ賢くなったGekyに、Apiaは無上の喜びを感じるのであった。
ちょ…、
え…?
無上の喜びって何…?
…、
まあいいや、なんか面倒になってきた。苦笑
ふふふ ^^
さて、この連載コラムは、私AipaとGekyの実体験を元にしています。
私たちの体験談が、目に関する「悩み」や「疑問」を解消する、お役立ち情報として参考にして頂けたら嬉しいです ^^
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このコラムの公開時点では、2.と3.は工事中ですが、随時公開していきますので、今後も楽しんでご利用いただけたら幸いです ^^
本コラムを、最後までご視聴くださりありがとうございました ^^
ありがとう!
それではまた次回♪
次回に続きます。
注釈: このコラムは実体験を基に執筆されており、取材を兼ねて、Twitter内でコメントのやりとり等を行ったのも事実ですが、取材元となる発言者様の個人が特定されないよう配慮する為、脚色・翻訳を加えています。
なお「Hone革☆髑Rock」は同様の意図で創作した架空のアカウントです。
最終更新日: 2021 年 12 月 4 日
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